2018年06月08日

PTA総会に行ってきた。
去年、何も知らずPTA総会に参加したら、実は役員やクラス委員だけが出席し、一般は委任状提出で出席しないシャンシャン総会という状態。
そしてその後の懇親会&教職員歓送迎会も役員のみの参加を前提とした会であったという。

そんな総会に何でわざわざ出席かというと、校長とPTA会長が確実につかまる機会だから。

学校施設貸出しは、自治体の地域振興課で管理して行ってるのだが、こちらの運用では音楽室は金管打楽器禁止なのである。
経験上、そこの窓口に使用の許可を求めたところで、窓口の担当者は権限はないので規則を守る事しか出来ない。
そこの上長に訴えたところで、「近隣騒音」を理由に許可しないだろう。

しかし、自分は知ってる。
金管打楽器禁止の施設でも金管打楽器が使えている例。
自治体の主催、または自治会や施設の主催する事業の場合はこの限りではない。
つまり、金管打楽器禁止は任意の一般団体向けの決まりである。
逆にいうと、学校の事業、自治会の事業、自治体の事業であれば良い。
児童のクラブ活動、放課後児童クラブの事業、PTAサークル、自治会の事業、地区青少年委員会の事業、教育委員会後援の事業…。
それなりの「名目」があれば良い。

なので、自分の手持ちのプラ管楽器、pBuzzとpBoneを使って、小学生や地域の人達に金管楽器の体験などをさせたい趣旨のお手紙書いといた。ちぃ太郎の連絡帳に挟んでPTA会長や放課後児童クラブの責任者に届けるようお願いした。
しかし、そのお手紙が目的の人に届くとは限らないのである。
何故ならそういう直訴?ルートなど想定しておらず、中継する教師や職員で留保される事があるからである。

そのお手紙が留保されない為にも、ある意味更に直訴に近い行為。
PTA総会の終了後、校長を捕まえてpBoneとpBuzzの実物見せながら、これを使って音楽室で子供達に体験させたいので、音楽室での管楽器利用出来るようにお願いした。
校長先生的には好意的な反応。
というか外部貸出しで金管打楽器禁止なのを把握していない様子。(現場はそんなものです)

あとは音楽室を管理する音楽教師の了解が必要みたいな事を言っていたので、再来週にPTAコーラスの顔合わせがあるのでその時に趣旨説明しよう。

なお、校長先生に覚えめでたいのは、朝の登校時間に校長先生は正門に立って見守りをしているのだが、その時間帯にことみたんの登園で顔を会わせること多かったから。
そういう地道な毎朝の挨拶もある。

放課後児童クラブのほうはというと、ちぃ太郎の学童保育の職員の机にお手紙が留保されてた。
放課後児童クラブの実行委員長は普段は来ないので、直接届けに行って欲しいと。
そんなもんですよ。
実行委員長は町内会長であり、さらに広域の自治会会長達の中の会長みたいな事をしてる人で、前に所属してた総合型地域スポーツクラブにも協力してた人。
この人の後押しがあれば、役所関係も話が通りやすいという、根回しには必要な人なのだ。

根回し大事なのである。

名目や根回しに関しては、産前所属してた吹奏楽団や地域クラブでかなり学習した。
やれることひとつずつクリアしていって、負担でも地域貢献や次世代育成を盛り込んだ活動にして、理解を得ていくしか無いのだよ。

多くの楽団さん、そんな考えもなしに施設利用料払ってるから当然と言わんばかりに騒音撒き散らしたり、ダミー楽団名使って抽選に多数やって来て地域の利用者差し置いて予約しまくったりしてるから、体よく騒音苦情を理由に金管打楽器禁止で事実上の出禁になってしまうのです。

だから、吹奏楽団にいた頃は施設主催の行事に積極的な参加をするようにしてたんです。

学校で演奏会ひらくにしても、学校側も近隣に事前に告知して騒音配慮や警備等負担がかかるのですが、それをわからない人は「演奏会やってやってる」感があるのです。
実は多大な迷惑かけて「演奏会やらせていただいてる」立場なのです。
そういう事、公共施設を借りてる楽器演奏者は認識した方が良いと思うわけです。

何かを要望するなら、相手に利益になる何かを提供する。
願うだけじゃ何も動かんのよ。


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